行政書士は行政書士法第12条により、業務に伴って知りえた情報について、法律上の守秘義務が課せられております。
行政書士法第12条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
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