このページでは、相続手続き・遺言書作成におけるよくあるご質問をご紹介させていただいております。また、今後も、随時更新していく予定です。
A:孫は子に代わって相続することが認められています。これを代襲相続と言います。
A:はい、借金も原則相続します。原則、相続人にはプラス財産もマイナス財産もすべて承継されます。このため、相続人の負担を軽減するために法律には、相続放棄や限定承認といった方法が定められています。
A:民法では「胎児は相続についてはすでに生まれたものとみなす」「胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない」としています。つまり胎児が生きて生まれたときに、相続開始時にさかのぼって相続したものと認めるということです。配偶者の胎児は、夫の子と推定されますが、配偶者でない者の子の場合には認知を得なければなりません。しかし認知を求めるべき相手が死亡してしまっているわけですから、遺言による認知がなければ、訴訟により認知を求めることになります。
A:法律上は実子と同様の相続分を有します 養子はいわゆる血族ではありませんが、法律上の相続分は実子と全く同じです。 そのため、例えば被相続人(亡くなった人)に配偶者と実子、そして養子がいた場合、法定相続分は配偶者が2分の1、実子と養子がそれぞれ4分の1ずつと平等になります。 逆に言えば、養子縁組をしていなければ法律上の親子関係ではないので、法定相続人となることはできません。 例えば、再婚などで相手に連れ子がいる場合、配偶者は婚姻に伴って相続人となりますが、その連れ子は養子縁組をしていなければ法定相続人となることができません。 なお、養子は養親の財産を相続するほか、普通養子は実親についても相続権があります。
A:生命保険金で受取人が指定されている場合、生命保険金は最初からその受取人の財産とされ、遺産の対象にはなりません。相続税の申告ではみなし相続財産として扱われます。受取人は、他の相続人の同意などなくても、保険金の請求をすることが可能です。 遺産ではありませんので、仮に相続放棄をしていても、請求することが可能です。 他の遺産と比べて生命保険金が高額で、他の共同相続人との間に著しい不公平が生じる場合には特別受益として持ち戻しの対象とした判例があります。
A:当事者間の遺産分割協議がまとまらないときは、第三者の公的機関である 家庭裁判所に調停、または、審判の申立てをする方法があります。ただ、後に遺恨を残さないためにも可能なかぎり話し合いをお勧めします。
A:共同相続人全員の合意があれば、遺産分割協議の一部を修正することは可能です。(最高裁判例)
A:内縁の妻に相続する権利はありません。ただし子供がいる場合はその子には相続権があります。まだ認知されていない場合でも夫が亡くなってから3年以内であれば認知の訴えを提起することが可能です。
A:検認は、遺言書の形式,態様等を調査,確認して、その偽造,変造を防止し、保存を確実にする目的でなされる一種の検証手続きです。相続の開始後遅滞なく検認しなければなりませんが、その手続きが遅滞しても遺言が無効になるわけではありません。
A:15歳未満の者は遺言することができません。
A:訂正の仕方は、改ざん防止のため、厳格に定められています。 まず訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を記入します。 さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、かつ署名しなければなりません。 非常に手間のかかる手続きとなっておりますので、初めからすべてを新しく書き直す方がよいかもしれません。
A:遺言者は遺言書を何度でもつくれます。この場合に先の遺言と後の遺言が抵触しないときは、両方の遺言が有効となります。しかし抵触するときには、抵触する部分について後の遺言が優先します。日付が後の遺言の内容が全て優先して、先の遺言が全て無効なってしまうわけではありません。
A:ご自身に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内であれば家庭裁判所に申述することで相続を放棄する事が出来ます。相続の放棄をお考えの方はお早めにご相談下さい。
A:相続人が認知症の場合、相続放棄をするには成年後見人の選任が必要となります。
A:家庭裁判所の申し立てにより失踪宣告してもらう方法と、不在者の財産管理人を選任してもらう方法があります。
A:テープ等の録音による遺言は法的に無効であるとされています。遺言は原則、書面による必要があり、テープ等は簡易に編集できることから、変造され る可能性があるので、有効な遺言とはなりません。